馬券に当たりまくった場合の税金は? |
馬券で得た利益に税金はかかるのか否か?
結論から言うと 税金がかかります。
競馬の利益は税法上の一時所得に該当します。
馬券の一時所得の計算式は次のようになります。
一時所得 = { 払い戻し金額 − 当たり馬券の購入額(経費) − 50万円(控除) } ÷ 2
この額に自分の所得に応じた税率をかけた額が収める所得税の額となります。
一般的なサラリーマンだと5%〜10%といったところです。
つまり所得税率5%のサラリーマンが、1万円の馬券を買って80万円の配当があった場合、
収めるべき税金は以下の通りになります。
(80万円−1万円−50万円)÷2×5%≒7200円
注意すべきなのは 外れ馬券は経費として認められないということです。
また、税金を納める際には自ら確定申告をしなければならないということになります。
税金に関する具体的なことは以下の書籍が役に立つでしょう。
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しかし実際に払うケースは稀 |
そもそも馬券が当たっても、自動払戻機が払い戻す場合、
購入者の身分が割れることはないので、税務署も課税のしようがありません。
身分が分かってしまうケースは二つあります。
一つは100万円以上を窓口で払い戻す場合。
二つ目はPATなどのインターネット・電話投票です。
しかしながら、これらのケースも実際に納税に至ることはまずありません。
例えば、ヒシミラクルの宝塚記念で2億円を払い戻してニュースになった通称「ミラクルおじさん」は納税を免れています。
何故か?
それは、JRA側から「ミラクルおじさん」についての情報提供がないからです。
馬券の納税はあくまで自己申告のみなのです。
そもそも馬券の売上の一部は国庫納付金として国に治められています。
なので、馬券の払い戻しに対する課税をむやみに引き締めたら、
馬券の売上そのものが下がり、国庫納付金が下がってしまうのです。
そういう背景があるので、2億円級でもスルーなのです。
芸能人の高額馬券的中がたまにテレビなどで話題になりますが、
この場合は完全に身元が割れてしまいますので、税務署にも目をつけざるを得なくなります。
要するに黙っていれば…ということのようですね。
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